不動産の売買にもクーリングオフはあるのですか?
もともとは、訪問販売などによる強引なセールスから消費者を保護するために設けられた制度で、不動産の売買においても、一定の条件の下であれば売買契約を無条件に解除できます。
一定の条件とは、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)、買主が不動産業者でない場合で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。例えば、現地を案内された際に契約をしたとか、呼んでもいない営業マンが自宅や勤務先に来て仕方なく契約をした、などの場合です。不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を渡さなければなりません。
クーリングオフは、告知書が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。